Q.制作した楽曲の発信、取り扱いについて教えてください。A.取り決めがない場合は許可を得ず公表しても問題ないと考えています。

Q&A

Q.制作した楽曲の発信、取り扱いのマナーや、タイミング、常識などを教えてください。

質問者
フリーの作曲家として少しずつ仕事ができるようになってきたばかりです。

私は専門のルートを通ってきておらず、無知なことが多々あります。中でも最近疑問に思っていることが、仕事で制作した楽曲に関する情報発信についてです。

もちろん、制作した楽曲はクライアント様の許可なしには、「◯◯に使用されている楽曲は自分が制作した」とSNSやHPに記載したり、楽曲のサンプルなどをWeb上で配信する、などはやってはいけないと思うのですが、
こういったことをクライアント様に確認する際のマナーや、タイミング、常識などがありましたら、ご教授いただけないでしょうか?

また、こおろぎ様がWeb上で発信している担当したお仕事の情報が、全体の何パーセントくらいなのか、可能でしたら教えていただきたいです。

A.取り決めがない場合は許可を得ずとも自分の楽曲だと公表しても問題ないと考えています。

こおろぎ
作曲者には、著作者人格権がありますので、契約書等で「著作者人格権を行使しない」などの取り決めがない場合は、許可を得ずとも自分の楽曲だと公表しても問題ないと考えています。

もちろん、作品が未発表の段階での公表は逆にクライアント側の公表権を侵害してしまいますので、作品が公表された時点から発信するようにしています。

楽曲の扱いに関して、買い取りの場合は一切こちらでは載せません。ただ、ポートフォリオ目的の掲載は交渉する場合もあります。

請負の楽曲について、Web上で80%くらいは書いているのではないかなと思います。

それ以外は、契約上載せられないというものはなく、まだ公表されていない、制作が中止になった、連絡が来ないので公表されたかどうかわからない、といったものです。

フリーランスだと名前が公表できない作品はやらない、という方もいますね。業務の実態や実績はそのあとの仕事に繋がるものなので当然の動きですが。

僕も手探りなところがあるので、何が常識なのかはよくわかっていないのですが、
曖昧な部分は確認すること、かつ相手側の手数がかからないようにすること、というのは気をつけています。

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基本的にブログに掲載します。

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